
施工業者様へ
2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅の「基本構造部分(構造上主要な部分+雨水の進入を防止する部分)」を新築工事請負契約の請負者、または新築住宅の売買契約の売主が、住宅(物件)の引き渡しの日から10年間の瑕疵担保責任を義務づけられる事になりました。
また近年、耐震診断や壁面診断等、建物を含む構造物に対する調査も広く一般に知れ渡るようになりました。これらの背景から、雨漏り調査の必要性やその認知度も一層高まってきております。
この調査にて従来の目視のみの調査を補うことができ、また無駄な時間と労力、そして不必要な追加コストの抑制が期待できます。ご営繕業務の一助としての導入も、ご検討頂けると幸いに存じます。
調査施工業者の方も是非お気軽にお問い合わせ下さい。
対応エリア
岐阜・名古屋(愛知)、滋賀県(長浜市・彦根市・米原市)・長野県・近県の一部地域
*上記エリア外はご相談ください